住宅ローン債権者のみが債権者の場合の債務整理

住宅を所有していて、その住宅にローンが設定されている場合、住宅資金特別条項を利用した個人再生手続を利用することができます。

一般的には、住宅資金特別条項を利用しての個人再生は、住宅ローンを返済しながら住宅を手元に残しつつ、他の債務を圧縮して返済するという方法が多いと思われますが、住宅ローンのみが債権者であるときに住宅資金特別条項を利用した個人再生を申し立てる場合としては、夫婦で住宅にペアローンを設定しており、住宅ローンの連帯保証債務のみを負担している夫婦の一方が個人再生を申し立てる場合や住宅ローンについて保証会社による代位弁済が完了している場合に巻き戻し(再生計画認可決定が確定すると代位弁済が無かったものと扱われ、住宅ローン債権が復活します。)を行う場合などが考えられます。

その他に、住宅を手元に残したいのであれば、金融機関等の債権者と任意での交渉を行い、弁済猶予(返済額・返済期間の見直しといった住宅ローンのリスケジュール等)を受けるという方法があります。

弁護士にご依頼いただく場合、任意整理として弁護士が代理人として債権者と交渉し、債権者との間で和解契約を結ぶことになります。

住宅を手放しても構わないのであれば、破産という方法があります。
破産の場合、住宅ローンを返済する必要はなくなりますが、住宅は失ってしまうことになります。

このように、住宅ローン債権者のみが債権者である場合、住宅を手元に残したいか否かにより、とるべき方法が変わってきます。