免責不許可となる場合① 偏波弁済

破産手続きをして借金を免れるためには免責の許可を得なければなりませんが、破産法には免責を許可しない場合がいくつか決められています。
その中のひとつが「偏波弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれるものです。

252条1項3号
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

つまり偏波弁済とは、やらなくてもいいのに、ある債権者にだけ返済をしたり、担保をあげたりすることです。
例えば、借金額が大きくて支払いきれないため弁護士に破産申立てを依頼した後、お世話になった友達・親族には迷惑をかけられないと考えて借りたお金を返してしまったというような場合は偏波弁済に当たります。

なぜ破産法は偏波弁済を免責不許可事由にして禁じているのでしょうか?
それは破産手続きが「債権者平等」を原則としているからです。

破産手続きは法律の力で強制的に免責を実現し、借金を返さなくて良い状態にする制度です。

そこで、もし偏波弁済を認めてしまうと、債権者の中で借金を回収できず損をする人・会社と、回収ができて損を免れた人・会社が出てきてしまいます。
これでは損をした人・会社は、なぜ自分だけが損をしなくてはならないのか、全く納得がいかない状況になり、破産手続きに協力することが嫌になります。
そのような事態を回避するために、債権者の被る損は平等でなければならないということで偏波弁済は禁じられているのです。

なお、偏波弁済は場合によっては破産管財人から否認されることもあります。
例えば、迷惑をかけられないと思って返済した友達・親族に対して、破産管財人からその返済を否認するのでお金を返してくださいと請求がいくことがあります。
そうなると、友達・親族に対して逆に迷惑をかけることにもなりかねません。

破産手続きをする自分のためにも、そして相手のためにも、偏波弁済をしないように気を付けてください。