免責不許可事由

自己破産により、裁判所から免責が許可されると、滞納税金などを除く借金などの債務について、その支払義務を免れることができます。

しかし、破産法に定める免責不許可事由(破産者がやってはいけないことを行うこと、破産の原因が浪費や賭博であること)がある場合には、借金の支払義務を免れない場合があります。

例えば、収入に見合わない過度な買物、競馬・パチンコなどのギャンブルや、投資で多額の借金をした結果、どうにも返済できない金額にまで借金がふくれあがってしまった場合などがこれに当たります。

もっとも、免責不許可事由があるからといって、絶対に免責が許可されないわけでもありません。
そのため、借金の原因から自分は免責されないのではないか、そうであれば、弁護士に破産手続の相談をしても無駄だろうと、はなからあきらめてしまうのは早いです。

破産法・破産手続の目的は、主たる目的は債権者の権利の確保にありますが、それと同時に,債務者の経済的更生を図ることも破産法の目的とされています。
仮に、借金の原因が収入に見合わない過度な買物、浪費や賭博によるものであっても、借金返済を免れることで、その人が人生をやり直すことも認められうるのです。

もっとも、もはや返済しようもない程度にまで借金がふくれあがるまで、浪費や賭博をする背景には、買物依存症・ギャンブル依存症など、背景事情として病的な問題を心に抱えている事もあるでしょう。
そうすると、根本的原因を取り除かない限り、また同じような借金を繰り返してしまう危険があります。

せっかく経済的再生のチャンスを与えられたのですから、依存症から逃れるため、精神科・心療内科に通ったり、カウンセリングを受けたり、依存症自助の会に参加したり、といった努力をし、2度目の破産の相談をすることにならないよう心がけをしていくことが必要と思います。