借入れの返済が滞ると債権者から督促の手紙が届くことがあります。
返済の余裕がない場合、払えないものは払えないとして放置してしまうという対応をしがちです。

督促を放置された債権者の取り得る手段は主として以下の3パターンに分かれます。
①繰り返し督促を送り続ける(書面の表現や色合いが徐々に過激になっていきます)。
②督促を諦め、債権譲渡等を検討する(債権譲受会社から書面が届きます)。
③裁判手続に移行し強制的な回収を図ろうとする(裁判所から訴状等が届きます)。

①及び②の対応がなされる場合、その後に届く手紙を放置しても法的にはまだ猶予がある状態といえます(道義的な問題ないし遅延損害金の増大はあります)が、③の対応がなされる場合、裁判所から届く郵便物を放置すると法的にも致命的な状態に陥ります。具体的には、消滅時効の主張を行うことができなくなったり、給与や預金等の財産の差押えを受ける可能性が出てきます。

弊所のご相談者様の中にも、裁判所から郵便物が届いた時点で適切な対応をとれば消滅時効の主張を行うことで返済義務を免れることができたが、それを放置したために自己破産手続をとらざるを得なくなったという方が多くいらっしゃいます。
 裁判所からの郵便物を放置することで得られるメリットはありません。
仮に裁判所から郵便物が届いた場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。