相談者の中には、弁護士に、破産や民事再生等の債務整理を依頼した後、どうしてもクレジットカードを利用したいので、やはり債務整理を辞めたい、という方がいらっしゃいます。
弁護士は、債務整理の依頼を受けると、債権者に対して、受任通知を発送します。この時点で、カード会社等消費者金融会社としては、弁護士に依頼をした債務者を自社におけるブラックリストに入れる運用をしているようです。もっとも、これらの消費者金融会社内部の扱いについては、法律の規定に基づくものではなく、各カード会社等の内規・運用によるので、弁護士としてもどうなるのか分かりません。ただ、一度弁護士から、もう債務の弁済をできません、という通知が来ている以上、事故者扱いになるというのは容易に想像が付きます。
また、カード会社間においては、信用情報機関に事故情報が載る(いわゆるブラックリストに載る)ことから、いわゆるブラックリストに入っている方の情報が共有される状態になります。
そうすると、気が変わって、債務整理を止めることにしても、もはやクレジットカードを使って、従前のようにキャッシング・ショッピングを行うことは、不確実になると思われます。
債務整理をすることで、返済できなくなってしまった債務者の方であっても、新たな人生を歩むことができます。しかし、その背後には、債権者の犠牲があります。そのような制度である以上、債務者も不利益を受入れなくてはなりません。そのようなことを十分に考えてから、本当に弁護士に債務整理を依頼するのが賢明です。もちろん、その判断が難しい方も多いと思われます。一度、客観的に、弁護士の視点から見た見通しを聞いてから判断するのが良いでしょう。
弊所では、債務整理相談を無料で受け付けております。まずはお気軽に、相談にお越し下さい。