個人事業主の破産は管財事件になりやすい

破産には、「管財事件」と「同時廃止事件」の二つがあります。
前者は、管財人によって財産を調査したり換価(売ってお金にする)する必要がある場合に、裁判所が管財人を選任します。

管財事件になると、比較的簡易な事件ですと管財予納金として「20万円」を用意しなければなりません。
そして、個人事業主の場合は、高い確率で管財事件になります。

個人事業主は、法人と違って、事業と個人の財産がごちゃごちゃになっているケースが多いので、管財人による調査が必要なケースが多いと思われます。
また、個人事業者の場合、事業者として様々な財産や権利を有していることが多いため、破産管財人による具体的な調査が必要です。

もっとも、個人事業主であっても、取引が単純だとか、副業の範囲にとどまるという場合は同時廃止事件になることもあります。