相続と破産

破産をしても、現金、預金、保険の解約返戻金、自動車等の一定の財産については手元に残せるというルールがありますが、不動産を手元に残すことは難しいです。

そして、たまに問題となるのが、破産をしようとする人の親御さんが所有する不動産があったが、破産をしようとする人が相続放棄をしておらず、遺産分割も終わっていなかったという問題です。

この場合、破産をしようとする人が親の不動産の一部について所有権を有している(共有持分を有している)ということになりますので、多くの場合は、破産管財人が選任されて、共有持分の売却を行うという流れになります。
その場合、破産管財人を選任するための費用(さいたま地裁では20万円)が発生します。

また、親族以外の第三者に共有持分が売却されて、その人へ不動産の使用料を支払わなければならなくなるという事態を避けるために、親族による共有持分の買取を検討する必要が出てきます。

さらに、破産を検討するほどお金に困っているような状況で、破産をしようとする人が、自らが不動産を相続しないような遺産分割を行うというのは、破産法による規制がありますので難しいです。

このように、相続放棄や遺産分割が済んでいないような場合で、親御さんが所有していた不動産があったという場合は、破産を進める際に注意が必要です。