破産しようと決めたけれど、借金のあることが配偶者に知られたことをきっかけに夫婦仲が急激に悪化。溝が埋まらず、とうとう離婚することになってしまいました。
現在、家庭裁判所で離婚調停の手続中なのですが、この間にもし破産したら、自分が子供の親権を取ることはできないのでしょうか?

上記のようなお悩みを抱えている方も中にはいらっしゃるでしょう。
しかし、離婚手続中に破産したからといって、直ちに親権者になれなくなるわけではありません。
「破産者は親権者になれない」というわけではないのです。

ただし、気を付けなくてはならないのが、親権者(ここでは監護権者との分属はないものとします)を決める際には、子供の養育・監護をする者として相応しいか、子供に適切な養育環境を用意してあげられるか、という判断がなされるということです。
そのため、破産すること自体に問題はないにしても、「金銭管理が甘く、自分の趣味や嗜好にばかりお金を使う」ようでは、子供をきちんと養育できないのではないかという判断をされかねません。
「借金はあったけれども、今回破産をしてそれらをなくし、今後は節制した生活を送ることができる」ことを示せれば、破産したことはマイナス要素にはなりません。