かつて破産したけれど、その後、再び借入と返済に苦しむようになり、もう一度破産をお願いしたい・・・という方がいます。
法律上は、前に破産免責を受けてから7年が経過していれば、再び破産の申立をすることも可能です。

しかしながら、2度目の破産は、1度目の破産よりハードルが高いということを覚悟して下さい。
前回の破産の時に、それまでのご自身の金銭管理のあり方を反省し、二度と借入に頼らない生活をしようと決意したはずです。それにもかかわらず、また同様の過ちを繰り返したことになるのですから、2度目の審査が厳しくなるのは当然です。
①2度目の破産は、必ず管財人弁護士が選任される管財事件となります(裁判所に納める予納金として追加で20万円が必要)。
②1度目の破産免責から今日に至るまでの詳しい事情の報告が必要です(いつどのような理由で再び借入をするようになったのか、その後どのような経緯を辿って借入が増えたのか等)。
③もちろん、真摯な反省も必要となります(債権者に2度も迷惑をかけること、自分のどのようなところがいけなかったか、今度こそ経済的再生を図るために具体的にどうするか等)。

このように、2度目の破産では、厳しいハードルを潜り抜けた末にようやく破産免責を認めてもらえることになるのです。
ここまで読まれた方の中には、「そんなに厳しいのでは、自分にはもう無理かもしれない」と思う方もいるかもしれません。しかし、当事務所では2度目の破産をした事例も数多く扱っていますので、諦めずに、まずは相談してみて下さい。