自己破産のご相談を受けると、「車がないと通勤に不便だから、破産はちょっと…」とお聞きすることがあります。

詳しくお聞きすると、自己破産の申立てをすると、個人名義の財産は全て処分されてしまい、自動車も手放さなければいけないとお考えのようでした。

確かに自己破産の申立てをする以上、基本的には高額な物品を手元に残すことはできないのですが、一定の範囲内で手元に財産を残すことは可能です。

例えば、個人名義の普通自動車に関しては、よほど高額な自動車でなければ、新規登録から6年経過していて、減価償却期間が過ぎているものであれば、財産的な価値がないということで、手元に残すことができる、ということもあります。

お住まいの地域によっては、自動車がないと生活が成り立たないという方もいらっしゃるかと思いますし、お仕事の関係で、自動車が不可欠な方もいらっしゃると思います。

冒頭のような不安を抱かれることも多いと思いますが、まずは一度ご相談下さい。
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ぜひご活用ください。