やってはいけない方法

住宅を購入する際には、ローンを組む方がほとんどだと思います。
このとき、ローンを申し込む方の収入によって、借入金額の上限が決まってきます。

ところで、収入の少ない方が住宅ローンを申し込むとき、希望する借入金額を借りることができない場合があります。
そのような場合、一定の収入のあり、同居している配偶者と一緒に、それぞれが主たる債務者として住宅ローンを組むという、「ペアローン」という借り入れ方法があります(それぞれが相手の連帯保証人となります)。
この「ペアローン」という方法を利用すれば、2人分の収入を見てもらえるため、全体として借入金額も増やすことができます。

もっとも、住宅資金特別条項を利用して、住宅を守りつつ個人再生の手続きを取りたい場合には、この「ペアローン」には注意が必要です。
なぜなら、ペアローンの場合には、法律の条文に当てはめると個人再生の住宅資金特別条項を利用できないからです。

ペアローンを利用しており、かつ、どうしても個人再生の住宅資金特別条項を利用して住宅を守りつつ債務整理をしたいという場合には、もう一方の配偶者とともに、2人で個人再生手続の申立てをすれば、裁判所は住宅資金特別条項の利用を認めるという運用がなされています。