1 はじめに
自己破産をしたら家族や親族に影響があるのでしょうか。この点を心配している方が多いようです。 自己破産をしても、その個人にしか影響がないのが原則です。ただし、以下の点は注意が必要です。
 2 影響があること    
本人が破産した場合、本人に代わって連帯保証人に請求がいきます。したがって、家族が連帯保証人になっている場合は、家族に影響があると言えるでしょう。 多いのは、奨学金です。日本学生支援機構の奨学金では、親が連帯保証人になっているケースが散見されます。そのような場合は、本人に代わって親が支払う必要があります。
 3 影響がないこと   
よく、「親が破産したら、子どもの結婚に影響がありますか?」とか、「子どもの進学や就職に影響がありますか?」という質問をされることがあります。   先にお答えすると、「法律的には影響は無い」ということになります。ただ、破産開始・免責(借金がゼロになる)を受けると、官報に記載されるために、調べようとしたら調べることはできます。それを、会社等がどう考慮しているかはわかりませんが、一般的には、「関係がない」と言えます。それよりも、増え続ける借金をそのままにしておくほうが、訴訟や差押えをされる可能性があり、問題が大きくなると考えます。   借金の支払ができないという場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。