裁判所に自己破産や個人再生を申立てる際には、債務のほかに、財産を申告することになります。

財産というと、預貯金や不動産に自動車ぐらいとお思いの方も多いのではないでしょうか。

実は、保険の解約返戻金、退職金、貸付金、相続財産、過払い金なども財産です。
掛捨てだと思い込んでいた保険が実は解約するとお金が戻ってくるものだったり(保険会社に確認するとわかります)、仮に退職したとして支払われる退職金の1/8の額が現在の財産とされたり、人に貸してまだ返ってきていないお金も財産となります。

債務の一部または全部を免除してもらうこれらの手続きにあたり、どの程度の財産があるかは重要視されます。
お手続きをとられるにあたって、今一度ご自身の財産を確認されてみてはいかがでしょうか。
ご確認後、今後どうしたら良いのか、ご不明なことがあれば、債務整理のご相談にいらっしゃって下さい。