借金を作ってしまう理由は、人によって様々だと思いますが、
破産手続きをするにあたり、理由の如何によっては「同時廃止手続」ではなく、
時間も費用もかかる「管財手続」となってしまう場合、最終的に免責が認められない場合も稀にあります。
その一つが、ギャンブルが理由となる借金です。

ギャンブルが理由であることを弁護士に申告するのは、少し勇気のいることかも知れません。
しかし、弁護士に隠したまま申立をし、その後に発覚してしまう方が、
裁判官からの心象が悪くなってしまうなど、不利益となることがあります。

先日、破産申立をした男性Aさんも、借金の理由の一つが競馬でした。
しかし、事前にAさんからの申告があった為、担当弁護士も依頼者の立場にたちながら、
裁判所へ状況を詳細に報告することができ、その結果「管財手続」にならずに済みました。
勿論、借入金額や事情の如何によって、そううまく進まないこともありますが、
どちらにしても、弁護士に事情を話す場合は、隠しだてをせず、
むしろ言いにくいことほど正直に申告することをお願いします。