毎月の返済に追われ、「この借金はいつになったら終わるのだろう」「家族や職場にバレたらどうしよう」と、一人で思い悩んでいませんか?

借金問題は、法的な手続きである「債務整理」によって必ず解決への糸口が見つかります。債務整理には、ご自身の借金の総額や収入の状況に合わせて、主に3つの方法があります。

1.任意整理(にんいせいり)

裁判所を通さず、貸金業者等と直接交渉して将来の利息をカット(免除)してもらい、元本のみを3〜5年かけて分割返済していく手続きです。特定の借入先だけを整理することも可能なため、「車のローンや保証人がいる借金はそのまま払い続けたい」といった柔軟な対応が可能です。周囲に知られずに進めやすいのも大きな特徴です。

ただし、現在の状況としては将来利息のカット(免除)に応じてくれる債権者は少数です。ご相談者様の利益は最も少ない手続きと言えます。

*当事務所では原則として任意整理はお受けしておりません。

2.個人再生(こじんさいせい)

裁判所を通じて、借金の大幅な減額(原則として5分の1程度、最大10分の1)を認めてもらい、残った借金を原則3年(最長5年)で返済する手続きです。「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手放さずにその他の借金を整理することができるため、持ち家を守りながら生活を立て直したい方に適しています。

3.自己破産(じこはさん)

裁判所に申立てを行い、税金などを除くすべての借金の支払いを免除(免責)してもらう手続きです。「自己破産をすると戸籍に載る」「選挙権がなくなる」「会社をクビになる」といった誤解をされている方もいらっしゃいますが、そのようなことは一切ありません。一定の財産は手放す必要がありますが、生活に必要な最低限の財産は残すことができ、人生を再出発するための非常に前向きな制度です。

借金問題の解決には、「現状を正しく把握すること」と「自分に合った解決策を知ること」が何より重要です。督促状を放置してしまい、給与や銀行口座の差押えなどの強制執行を受けてからでは、選べる手続きが限られてしまうこともあります。

数多くのご依頼者様が、手続きを終えて「気持ちがスッと楽になった」「夜ぐっすり眠れるようになった」と笑顔で新たなスタートを切っています。

借金をしてしまったことは、決して恥ずかしいことではありません。一人で抱え込まず、まずは法律事務所の無料相談などを活用し、専門家に現状を聞いてもらうことから始めてみてください。あなたの勇気ある一歩が、明るい未来への第一歩になります。