
「自己破産をすると、すべての財産が没収され、大切な車も取り上げられてしまうのではないか……」
このような不安から、借金問題の抜本的な解決(破産手続き)に踏み出せない方は少なくありません。
しかし、自己破産をしても車を手元に残せる法的な仕組み【破産法に定められた「自由財産の拡張申立」という手続き】があります。
1. そもそも「自由財産」とは何か?
自己破産手続きにおいて、破産者の財産は原則として「破産財団」に組み込まれ、管財人によって換価(現金化)され債権者に配当されます。しかし、破産者の最低限の生活や経済的再生を維持するため、法律上、処分しなくてもよい財産が定められています。これを「自由財産」と呼びます。
法律(破産法第34条3項)が定める本来的自由財産には、主に以下のものがあります。
- 新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)
- 差し押さえが禁止されている財産(生活に不可欠な家財道具など)
- 90万円以下の現金
ここでポイントとなるのは、「車」は本来的自由財産には含まれていないという点です。そのため、原則として価値のある車は処分対象となってしまいます。
2. 車を残すための「自由財産の拡張申立」
そこで登場するのが、同法第34条4項に基づく「自由財産拡張の申立」です。これは、「本来は処分対象となる財産だが、破産者の今後の更生や生活維持のために必要不可欠であるため、処分の対象から外してほしい」と裁判所に認めてもらう手続きです。
裁判所が自由財産の拡張を認めるか否かは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 破産者の生活の状況
- 財産の種類・額(車の査定額など)
- その財産を保持させることで債権者に与える不利益の程度
「査定額99万円以内」が破産実務の重要なライン
多くの裁判所の運用において、「現金を含めた自由財産の総額が99万円以内であれば、拡張が認められやすい」という実務上の基準(換価基準)が設けられています。
具体的には、車の現在の処分価値(査定額)が99万円以内であり、かつ「通勤に不可欠である」「病気療養の通院に必要である」といった合理的な理由を裁判所に書面で的確に主張・立証できれば、自由財産拡張の決定を得て、車をそのまま残せる可能性が非常に高くなります。
ただし、ローンが残っている場合 所有権がローン会社にある(所有権留保)ことが多く、その場合は破産手続きとは別に、ローン会社によって車が引き揚げられてしまいます。本コラムで解説しているのは、**「ローンが完済されている(または最初から一括購入している)車」**についての取り扱いです。
3. 生活基盤を守る破産手続きを
自己破産の本質は、債務者を追い詰めることではなく、人生の「再スタート(経済的更生)」を支援することにあります。だからこそ、裁判所も合理的な理由があれば、生活に必要な車の手元残置を認めてくれる場合があります。
ただし、自由財産の拡張決定を得るためには、単に「困るから残してほしい」と訴えるだけでは足りません。
- 客観的な査定書の取得と提出
- 生活状況や通院・通勤の実態を証明する疎明資料の準備等
- 裁判所や破産管財人を納得させる申立書の作成
といった、専門的な法的手続きが求められます。
当事務所では、ご依頼者様の残せる財産を最大限に守るためのサポートを行っております。
ご不安な方は、是非、経験豊富な弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。






