「会社を破産させたら、リース中の車はどうなってしまうのか」というご相談をよくいただきます。結論からお伝えすると、リース車は、会社名義の資産ではなくリース会社の所有物であるため、代理人に破産手続きを依頼したら原則としてすべてリース会社に返却しなければなりません。

特に注意すべきは以下の3点です。

  1. 独断での返却や隠匿は厳禁
    不公平な弁済(偏頗弁済)や財産隠匿と疑われないよう、必ず代理人の指示のもとで動くのがお約束です。返却する前に自動車検査証記録事項も確認したいので写しをご提出ください。
  1. リース料の支払い停止
    代理人が受任通知をリース会社に送りますとリース料の引き落としはストップします。車を使い続けたいからと特定の支払いだけを続けることは許されません。
  1. 保証人への影響
    代表者などがリースの連帯保証人になっている場合、会社が破産した後の残債務(違約金など)は保証人へ一括請求されます。

では、実際にリース会社へ車を返す際はどのような手順を踏み、何を準備すればいいのでしょうか?次回の【後編】では、実務上の具体的な返却手順や注意すべきポイントを見ていきたいと思います。