自動車のローンやリース契約、あるいは残価設定型クレジット(残クレ)を利用している車をお持ちの方は、破産するとご自身の車がどうなってしまうのか気になると思います。

コラムでもよく解説されているテーマではありますが、大切なことなので何度でも言わせてください(2度以上言い続けます)。

自動車ローン、リース契約、残価設定型クレジット(残クレ)を利用している車は、多くの場合、ローン会社やディーラーに「所有権」があります。そのため、手続きが始まると原則として車はすべて回収(引き揚げ)されることになります。

この際の重要な注意点は以下の3つです。

  1. 勝手な処分や名義変更は厳禁
    「回収されるくらいなら」と売却したり譲ったりする行為は財産隠匿とみなされ、破産が認められなくなる(免責不許可事由)リスクがあります。
  2. 保証人や残債への影響
    車が回収された後の残債務(違約金やローン残高)は破産手続きで整理されますが、保証人がいる場合はそちらに一括請求が行くことになります。
  3. だからといって一部の支払うのもNG
    「車を残したいから」とか「保証人に迷惑をかけたくないから」などのご事情があっても、車の代金やリース料だけを支払い続ける行為は、特定の債権者を優遇する偏頗弁済(へんぱべんさい)にあたり、手続き上、大変な問題となります。

いずれの契約も所有権の対応がデリケートです。まずは弁護士にご相談ください。