
法人破産において、会社名義の車は「換価(現金化)対象の資産」として厳格に扱われます。特に次にあげる4点には注意が必要です。
1.勝手な売却や名義変更は厳禁
破産直前に車を譲ったり売却したりする行為は、財産隠匿や偏頗弁済(不公平な返済)とみなされる可能性があります。
2.自動車ローンが残っている場合
車の残ローンがある場合、多くの場合、「所有権留保」が設定されておりますので、車が所有者に引き揚げられることになります。
3.適正価格での評価が必要
どうしても売却処分が必要な場合は、必ず複数の査定を取り、市場価値(適正価格)を証明できる状態で進めるのが鉄則です。
そして4点目は弁護士に法人破産を依頼したら「絶対に乗らない」の鉄則です。
これについては、また次回説明いたします。








