
- 自己破産をすると、基本的にすべての財産や権利は破産管財人の管理下に置かれ、債権者への配当に充てられます。(破産管財人が就かないケースもあります)
- しかし、iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の生活資金を確保するための重要な資産です。日本の破産法においては、iDeCoの積立金は「差押えることができない財産」として位置付けられています。
- 一定の年金や退職金等の生活保障資産は、差押えの対象外とされているため、破産手続きの過程でも、iDeCoの資産は債権者の取り分に含まれず、破産者の生活再建や老後の安定に寄与します。
- ただし、注意が必要なのは、iDeCoの支払いを受け、預金や現金になった場合です。これは債権者への配当の対象となります。
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