前回少しふれた、「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」の詳細です。

その政令の第1条で、最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の額については、下記の額の合計であると定められています。

・個人別生活費の額
・世帯別生活費の額
・冬季特別生活費の額
・住居費の額
・勤労必要経費の額

年齢や居住場所で金額が定められていて、ご自身だけでなく、扶養者がいれば、その扶養者も同様に金額を算出し、加算することになっています。

個人や家族によりそのご家庭での生活費の額が異なるのは当然なことであるため、一人当たりでの定額ではなく、実に細かく考慮され金額が決まっています。

続く