自己破産には破産管財人がつく管財事件と同時廃止という2つの手続きがあります。

不動産や価値のある車など財産があると管財事件とされることが多くなり、開始決定時に管財事件とされた場合、破産管財人が選任されます。

破産管財人は財産の調査などを行い、財産がある場合は債権者へ配当するために換価をします。

破産者は破産管財人と打ち合わせをします。その際に破産の経緯や財産について説明し、必要な書類等提出します。

破産手続きが進むと債権者集会に出頭します。債権者集会とは、裁判所にて破産管財人が債権者に対し、破産管財業務の報告と、配当があるかどうかの報告をします。

その後裁判所は終了の決定をし、配当がある場合は破産手続終結決定、配当ない場合は破産手続廃止決定となり終結します。