【破産手続依頼後は後払い厳禁!】

破産手続を弁護士に依頼すると、後払いについてはすべて利用ができなくなります。

(「利用はできるけれども、使ってはいけない」という表現が一番近いです。)

第一に、債権者に受任通知を発送するとクレジットカードは利用できなくなります。

これは、債権者が自動的にクレジットカードの利用を停止するためです。また、クレジットカードについては債権者に返却しなければならないので、物理的にも使えなくなります。

上記の場合は強制的に利用ができなくなるためそこまで問題にはならないのですが、最近では支払い方法が増えてきているため、以下に述べるように後払いにも様々な種類がでてきています。

・依頼者が気づかない後払いナンバーワン「キャリア決済」

これはスマートフォンの代金とまとめて支払いをする方法で、明細などを確認していないと気づかない場合があります。特に忘れがちなのが、なにかの月額費などがキャリア決済に設定されている場合です。忘れていてしばらく払い続けてしまったという事例もありました。

・分割後払い(Paidyなど)

カードやキャリア決済でなければいいのだろうと、現金で分割払いを選択する依頼者様もいらっしゃいますが、現金で支払っていても後払いになっていることに変わりはありませんのでこちらもダメです。

よく勘違いされるものを挙げましたが、上記のような支払い方法では、破産手続後(支払不能な状態になってから)に借金をしたということになりますので免責不許可事由に当たり、免責決定がされない可能性があります

そのようにならないために破産手続を依頼したら、まずは後払いになっているものを、「現金一括払い」「口座振替(振込)」「デビットカード(即引落し)」に変更していただくようにお願いします。

その他にも注意事項はありますが、債務についてお悩みの場合は、早めに弁護士に相談してみてください。