
自己破産には破産管財人がつく管財事件と同時廃止事件という2つの手続きがあります。
不動産や価値のある車など財産があったり、浪費など免責調査の必要があったりすると管財人がつき、管財事件となります。しかし財産がない場合や免責調査の必要がない場合には、破産手続が開始と同時に終了となります。それが同時廃止事件です。
同時廃止事件になると、破産手続きはすぐに終了し、免責手続きが進みます。免責決定が出た後、事件終了となります。
ただし、同時廃止事件となる可能性があっても、同時廃止事件にはならない場合もあります。
申立時点で財産の有無が判然としないため、管財人の調査が必要とされるような場合です。
また財産がなくとも、免責不許可事由があるときは管財人がつき、管財事件となりえます。
例えばギャンブルによる借入、ローンで購入した品物を転売した、一部の債権者へ偏った返済をしたということがあると、免責不許可事由とみなされることがあります。