警備員の仕事(アルバイト)をされている依頼者様がいました。自己破産手続には職業制限があり、警備員もその一つです。

自己破産手続中(破産手続開始決定日から免責許可決定の確定日まで)は、弁護士や税理士、宅建建物取引士などの士業、生命保険募集人、警備員等、主に人の財産に関与する職業に就くことができません。

依頼者様は高齢であり、家庭の収支は余裕のないものでしたので、職業制限のない個人再生手続は難しく、自己破産手続しかない状況でした。そこで、一時的に勤務先に配置換えをお願いしましたが、アルバイトでしたので希望はかなわず、他のアルバイト先を見つけていただき、生活を維持しつつ破産手続を進めることになりました。

手続が無事終了した後、やはり警備員の仕事が慣れているということで、他の警備会社に就職されました。このように、免責決定確定後は復権し、再度元の職業に就くことが可能です。

ただし、勤務先によっては各規定を設けている場合もあります(ご本人の破産手続だけでなくご家族にまで及ぶもの、あるいは個人再生手続を含むもの等)。そのため、職業制限については慎重に対応する必要があります。