
個人再生手続きは二つの手続方法がありますが、そのうちの給与所得者等再生手続きにおいては、再生計画での弁済総額が可処分所得の2年分以上でなければ認可はされません。
その「可処分所得」とはどのようなものかというと、収入から税金や社会保険料などを差し引いた、自由になる収入のことです。
手続きに則り再生計画をたてるにあたり、その具体的な金額が判明している必要があるため、「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」により算出方法が定められています。
その政令を基に金額算出する際には、源泉徴収票や確定申告書、課税証明書などに記載されている金額が必要です。そして、年齢、居住地、扶養者などの条件により、人それぞれの可処分所得金額となります。
給与所得者等再生手続きをご検討されている場合は、その金額もご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。