
個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類の手続きがあります。
債権総額及び債権者数において、過半数を超える債権者からの不同意が見込まれる場合などには「給与所得者等再生」を利用することになります。
給与所得者等再生事件は、「給与またはそれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その収入の変動幅が小さいこと」が要件の一つとなります。当事務所にご依頼いただいた方で、派遣社員の方も、認可決定を得ることができました。ただし、上記要件を満たすためにも、派遣元や派遣先が長期間同一である方が望ましいようですので、ご不安・ご心配な方は、是非弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。