
依頼者様は、自身の借金はありませんでしたが、配偶者が亡くなった後に配偶者宛に届いた督促状を見て、一部返済をしてしまいました。この返済により、依頼者様は債務を承認したことになり、亡き配偶者の負債100万円あまりを負うことになりました。
依頼者様は年金受給者で生活に余裕はなかったため、自己破産手続をとることになりました。
債権者は1社のみで、年金受給の資料や通帳など財産の資料、家計簿を提出し、負債を負った経緯を説明し、破産管財人のつかない同時廃止事件として終了、免責許可決定となりました。
相続が発生した際、亡くなられた方の財産のうち負債が大きければ(債務超過)、相続人は相続放棄の手続きをとることが考えられます。依頼者様も、相続放棄手続をとることができたはずですが、督促状にびっくりして、お子様にも相談しないまま、返済をしてしまったとのことでした。(お子様達は全員相続放棄手続をとり、親の負債を負わずに済みました。)
負債を負う原因は、自身による借り入れや保証債務のみではありません。
今回のような事案では、焦らないこと、お一人で抱え込まないことが大切です。どのように対応していくべきか、専門家としてお力になれることがあると思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。