個人再生手続きを行う際に、住宅ローンを支払い続けることで住宅を残すことができる制度です。

住宅ローンの返済中である方が、債務整理をする際に気になることの一つに家がどうなるかということがあるかと思います。

個人再生手続きでは、この制度を利用することによって家を守ることができますので住宅の心配があって債務整理に踏み出せない方は、以下の制度利用の条件についても確認してみてください。

<住宅資金特別条項を利用するための条件>

・住宅ローンとしての借入れであること
 →住宅の建設・購入・改良などに必要なお金を分割返済の条件で借り入れたもので抵当権が設定されているものを指します。

・再生債務者(個人再生の申立人)が所有している住宅建物であること
 →住宅(建物)の名義人が申立人でないといけません(共同所有は可)

・再生債務者の居住用の建物であること
 →店舗兼住宅など自宅でお店を営んでいる場合などは床面積の2分の1以上が居住用でなければなりません。

・住宅を住宅ローン以外の借入れの担保にしていないこと
 →住宅を担保にして、車のローンなどに充てていた場合この制度が利用できないのが原則です。

・滞納による代位弁済後、6ヶ月以内に再生手続開始の申立てをしていること
 →代位弁済(保証会社が申立人に代わって住宅ローン債権者に返済をすること)日から6か月を経過する日までに再生手続きの申立をしなければなりません。
 「代位弁済通知」が届いた日ではなく 「代位弁済日」であるため注意が必要です。

細かな条件がありますが、住宅ローンを払っていければ住宅を残すことが可能なため、住宅ローン返済中の方には再生手続きをおすすめします。