過去に破産をして免責を受けているのですが、今回さらに、破産をして免責を受けることができますか。

以前に免責許可決定が確定した日から7年以内に、再度、免責許可の申立をした場合には、再度の免責を受けることはできません。7年を超えていれば、再度の免責を得ることができますが、現在の裁判所の運用として、そのような場合は、破産管財人をつけているようです。