弁護士費用を分割払いすることはできるのでしょうか。

破産の場合、弁護士が債権者に対して受任通知を出すと、(とくに債権者が消費者金融の場合は)債権者からの督促は止まります。
また、弁護士が受任をした時点で、債権者に対する支払いもストップします。
このように、支払いをストップするのですから、これまで債権者に対する支払いに充てていた分を、弁護士費用の分割払いに充てることが可能になります(ただし、サラリーマンの方ではなく、事業を行っている方の場合、破産をする時点で事業をストップしてしまうことが多いですから、収入の道がなくなり、分割払いは難しいことが多いと思います)。
実際にも、多くの法律事務所が弁護士費用の分割払いを行っていると思います。