どのような場合に、破産管財人がつくことになるのですか。

裁判所によっても違うのですが、さいたま地方裁判所の場合、次のようになっています。

(1)  破産者が、個人の場合

①現金、②預貯金、③退職金(仮に今、退職したとしたら出る金額の8分の1の額)、④貸付金・売掛金、⑤積立金、⑥保険解約返戻金、⑦手形などの有価証券、⑧自動車・バイク、⑨相続財産(遺産分割未了の場合)、⑩事業設備・在庫品・什器備品、⑪過払金など破産管財人の調査によっては回収可能な財産、について、①~⑪の各項目がすべて20万円未満の場合は同時廃止。
各項目の中に、1つでも20万円以上となる項目がある時は、破産管財人を付ける。
ただし、20万円以上となる項目があっても、20万円以上となる項目の合計が50万円未満の場合は、事情によっては同時廃止とすることがある。
 また、この基準とは別に、自営業である、浪費が激しいなどの事情がある場合に、破産管財人がつくことがあります。

(2)  破産者が、法人、その代表者の場合

法人の破産については、破産管財人をつける。法人の代表者についても、原則として破産管財人をつける。
破産管財人がつく場合、20万円(裁判所によっても金額は違います)を裁判所に予納しなければなりません。この20万円は分割で納付することも可能です。