会社が破産する場合、元従業員に対する労災時の賠償金についてはどうなるのでしょうか。

会社が破産したとしても、元従業員が申請することで、労災保険の給付を受けることができます。労災保険は、会社の従業員等の労働者が、仕事中や仕事が原因で労働災害にあった際に、被害に遭った労働者を国が補償して保護する制度であるため、会社が破産したとしても、元従業員への賠償金は支給されます。

会社が保険料を納めていなかった場合でも、保険給付はされます。また、退職によっても、保険給付を受ける権利は変更されることはないので(労災保険法12条の5)、会社が破産し、従業員の地位を失っても保険給付を受けられます。
なお、労災でカバーできない慰謝料等の損害賠償請求権については、その回収を図るためには、破産手続内において、破産債権として債権届出をする必要があります。