会社が破産する場合、取引先の株式(非上場)はどうすればいいでしょうか

非上場会社の株式の場合、市場での売却はできませんので、まず当該会社に買取を求め、または会社から買取人の斡旋を求めます。当該会社がこれを拒否する場合は、第三者への売却を試みることになります。

非上場会社の場合、非公開会社であることが多いため、第三者への譲渡を承認しないことも多いと考えられますが、このような場合は、会社から指定を受けた買取人に対して(会社が買取人を指定しない場合は会社に対して)株式を譲渡することができます。

このときの株式の買取価格については、1株当たりの純資産額を基準にする方法が考えられます。
買取価格を協議で決められない場合は、売買価格の決定の申し立てをすることが可能です(会社法144条1項2項)。

いずれにしても、適正な価格で売却をする必要がありますので、破産管財人に株式を引き継ぐ必要があります。