会社が破産した場合、代表取締役の自宅はどうなりますか

会社が破産したとしても、代表取締役の個人名義の財産がただちにすべて奪われるわけではありません。
しかし、会社の債務について代表取締役の自宅に抵当権が設定されていた場合には、抵当権者である債権者によって、担保権の実行としての競売等の手続が取られ、最終的には、自宅を手放さなければなりません。

また、自宅に抵当権が設定されていなかったとしても、代表取締役が同時に個人破産をする場合には、破産手続において管財人によって売却され、その代金が債権者に配当されることになります。

ただし、債権者の同意等があれば、親族等に任意売却することも可能ですので、破産手続の処理に慣れている弁護士に相談してみることも有益です。