会社が破産するため取引をストップする場合、違約金は支払わなければなりませんか。

取引のストップと違約金の発生が破産手続開始前であれば、その違約金は破産手続上「破産債権」となり、違約金を請求する取引先は破産債権者として扱われます。
これに対して、破産手続開始後に取引をストップし、違約金の支払いを請求された場合はどうでしょうか。

そもそも、破産債権とは「破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」であると定義されていますので(破産法2条5項)、破産手続開始後の不履行により生じる請求権は、破産債権にはなりません。

したがって、取引先が破産した後、「違う会社に急ぎ発注した関係で発注価格が高くなった。」、「あなたの会社が破産したから、自分の取引先に納品ができず、違約金を支払ったので、その分を破産会社に損害賠償したい。」という申出があったとしても、破産債権にはなりません。