
自己破産や個人再生の申立てをする際、毎月の家計簿を裁判所に提出する必要があります。
銀行の取引履歴、光熱費や携帯電話料金を現金で支払っている場合はその領収証など、家計簿を裏付ける資料も提出します。
なぜその必要があるのでしょうか。
- 正確な財産状況の把握と証明
破産申立てでは、申立人の資産や負債の詳細な情報を裁判所に提出する必要があります。家計簿をつけることで、収入、支出、資産、負債の状況を正確に把握し、証明資料として提出できます。 - 申立内容の信頼性向上
詳細な家計簿は、申立人の誠実さや信用性を示す証拠となります。裁判所や債権者に対して、申立人が自己の財務状況を正直に開示していることを示すためです。 - 免責許可の判断材料
破産手続きにおいては、免責許可の可否が重要です。家計簿をもとに、申立人の収支状況や資産の管理状況を明らかにし、免責の判断材料となります。 - 今後の生活設計や再建計画の参考
破産後の生活再建や債務整理の計画を立てる際にも、家計簿は役立ちます。自分の収支を見直し、健全な財務管理を行うための基礎資料となります。
以上の理由から、破産申立ての際には家計簿をつけることが非常に重要とされています。
グリーンリーフ法律事務所では、家計簿のつけ方もアドバイスさせていただきます。
破産手続きが終了した後も、生活再建のために役立ちます。