紛争の内容
Aさんは、収入に見合わない生活をし続け借入を繰り返し、リボ払いで何とか返済をしていましたが、その後いよいよ返済が苦しくなってしまったことを理由に、今回債務整理の相談にお越しいただき、依頼に至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産申立てをしたところ、破産管財人が選任され、免責不許可事由がないか等について調査を受けました。

Aさんは、破産管財人に破産に至った経緯を正直に説明し、毎月家計簿を作成し、赤字家計にならないよう努めてくれました。

本事例の結末
破産管財人は、借入原因に問題はあるものの、現在、家計を見直し経済的更正に努めていることを理由に免責が相当との意見書を提出し、その後、無事裁判所から免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
借入原因に問題はあるものの。その後意識を改めて節制する努力をすることで、免責(つまり、借金の返済を免れる)が認められる場合があります。

借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗