紛争の内容
ご依頼者様には、約5社から約500万円の借入がありました。
借入の原因は、生活費や知人と事業をしている時の連帯保証債務などでした。
ご依頼者様は、約10年前に自己破産をしており、この点から、自己破産が同時廃止手続になるか、免責許可決定を得られるかが問題となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
自己破産手続を同時廃止手続で進め、免責許可決定を得るために、当方で上申書を作成しました。
上申書には、自己破産に至った経緯、前回の自己破産に関する事情、ギャンブルや投資などの免責不許可事由がないこと、ご本人がしっかりと反省していること等を詳しく記載しました。
ご依頼者様は、用意すべき書類等は迅速にご用意いただき、家計簿も正確に作成いただいていたため、スムーズに自己破産申立を行うことができました。
本事例の結末
自己破産申立の必要書類と共に上申書も提出した結果、自己破産手続は、同時廃止手続となり、無事に、免責許可決定を得ることができました。
本事例に学ぶこと
2回目以降の自己破産の場合、管財手続になりやすく、場合によっては免責不許可となることもあります。
しかし、そのような場合でも、前回の自己破産の事情、今回の自己破産に至る経緯、免責不許可事由に関する事情、ご本人が反省していること、ご本人が必要書類や家計簿をしっかりと作成していること等を説明する上申書を提出すれば、
裁判所も同時廃止手続とし、免責許可決定を得ることができることがあります。
弁護士 権田 健一郎