紛争の内容
破産者の方は法人の代表者であり、法人の連帯債務や自身の債務があったため、自己破産申立を行いました。
債権者はおよそ5社で、債務額は約500万円ほどでした。
当事務所の弁護士が破産管財人に選任され、破産管財業務にあたりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
処理すべき財産として、破産者名義の自動車があったため、その処理が問題となりました。
財産的価値はほとんどなかったため、自由財産拡張を行い、破産者に鍵等の引渡しを行いました。
また、破産者には、免責不許可事由である宝くじなどの浪費があったため、管財人面談においてこの点を破産者から聴き取る等して調査しました。
本事例の結末
聴き取りの結果、宝くじを行っていた期間は1年未満と短く、金額も総額で1万円以下と少額でしたし、宝くじを買うために借入をしたこともないということでしたので、免責不許可事由はないという意見を破産管財人として提出しました。
これを受けて、裁判所から、免責許可決定が出されました。
本事例に学ぶこと
自己破産において、ギャンブルは、免責不許可事由である浪費による過大な債務の負担にあたり得ます。
もっとも、ギャンブルの期間、回数、金額やギャンブルのために借入をしたか否か等によっては、本件のように、免責不許可事由には当たらないという判断もあり得ますので、よく検討することが大切です。
弁護士 権田 健一郎