
管財人に選任された事件で、個人の債権者が一人だけだった件がありました (その債権者をAとします)
なぜ管財事件になったかというと、この方は以前にも破産手続きをしており、その時も友人であったAに借り入れが存在していたものの、Aを債権者にあげないまま破産手続きが終了してしまったのです。本人曰く、「当時は知り合いに借りた分は申告しなくて良いと思った」とのことでした。返せるときに返してね、なんて約束で、借り入れをしている意識もなかったのかもしれません。しかしAさんが亡くなり、Aさんの相続人から請求がきてしまい、結局1回目の破産手続きから何年も経て再度手続き費用を支払い、2度目の破産手続きをするに至ったのです。
契約書を交わしていない個人間の貸し借り、口約束で返済のルールが曖昧なもの等は債権者であるとすら思わないかもしれません。しかし、破産手続きをするのであれば債権者は平等に扱わなくてはなりません。少しでも「これ債権になるのかな?」とよぎったら、弁護士に確認してみてくださいね。