個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

その違いとして、給与所得者再生は、

  • 収入が給料などで安定していて収入の変動幅が小さい、ことが求められます。目安は、過去2年間の収入の変動が20%以内であることです。
  • 最低弁済額を決めるにあたり、可処分所得(生活保護基準に従って算出された金額)の2年分以上であることも必要となります。

この金額を考慮することにより、小規模個人再生よりも返済額が高額となる可能性が高くなります。

  • 再生計画案について、債権者の同意を得る必要はありません。

他方、小規模個人再生は、債権者の同意が得られなければ再生計画不認可となってしまいます。

どちらの手続きが良いかは、ご事情によるところが大きいため、ぜひ弁護士にご相談ください。