
破産や個人再生など、裁判所に申立てを行う債務整理手続では、お手持ちの財産はすべて報告しなければなりません。預金・貯金口座もその一つです。
債務整理において、銀行口座の取引明細は、その人がこれまでどのようなお金の使い方をしてきたのか、どのような生活を送ってきたのかを知ることができるとても重要な資料です。
このため破産や再生手続きの場合、申立直前に記帳した通帳の写しや口座の取引明細を提出しなければなりません。さいたま地方裁判所の場合は約1年間分の取引履歴が必要になりますが、裁判所によっては2年間分の提出を求められることもあります。また、ご利用のない口座でも、解約していなければ、こちらも記帳して提出しなければなりません。
当事務所の場合、通帳は長期間使用していなくても現在使用中でも、全て打合時に記帳して持ってきていただき、そのすべて口座に目を通し、取引内容を確認しております。また毎月の家計簿のご提出時や、申立直前にも記帳をお願いしております。さらに破産の場合は管財事案であれば開始決定後も記帳が必要になります。
使用していない口座を何回も記帳していただくことなりますので、場合によってはご解約いただいたほうがお手間は減ると思います(解約した口座の通帳も確認させていただいております)。
ネットバンクや通帳レス口座の場合でも、その都度、取引履歴のご持参をお願いしております。
ログインIDやパスワードを忘れてしまって取引履歴が取れない、なんてことの無いように、日ごろからお手持ちの口座をしっかり管理されることをお勧めいたします。