紛争の内容
ご相談者によれば、借金を負ってしまった理由として、家庭のストレスからFXに手を出してしまったこと、その借金の返済のために借り入れを繰り返し、次第に首が回らなくなってしまったことなどから、気づいたときには返済ができないほど借金が膨らんでしまったとのことでした。
ご相談者は、自己破産をすることを希望されましたので、今回、自己破産事件としてご依頼をいただくこととなりました。
もっとも、ご相談者には、借り入れの理由がギャンブル(FX)であることや、クレジットで購入した物品を転売してお金に換えたことがあるといったご事情があったところ、このような事由は、法律上、原則として自己破産の免責を認めないという「免責不許可事由」に当たることから、自己破産が認められるかという点がポイントとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
免責不許可事由がある場合、自己破産の申立を行うと、申立て代理人以外の弁護士として、管財人の弁護士が就くことになります。本件でも、管財人の弁護士が選任され、管財人の指導のもと、ご依頼者の家計管理などをすることとなりました。
自己破産の手続中、ご依頼者(申立人)本人には、毎月家計簿を作成していたただき、また、必要な調査には、真摯にご協力をいただきました。
本事例の結末
依頼者が本手続に真摯に取り組んだことが評価され、管財人においては、「免責相当」という意見を出していただくことができました。この意見に基づき、裁判官にも免責を相当と考えていただくことができましたので、最終的に、免責決定が出され、借金を全額なくすことができました。
本事例に学ぶこと
FXなどのギャンブルによって負った債務は、原則として免責不許可事由にあたります。もっとも、免責不許可事由があったとして、その後の生活の立て直しのため、裁判官が裁量に基づいて、免責を認めることができるということになっています。
免責不許可事由がある場合でも、自己破産を認めてもらうことは可能ですので、お悩みの際は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士 渡邉 千晃