
今回は借金問題を根本から解決する「自己破産」の流れについて、簡単にお話したいと思います。
【準備・申立て】
弁護士へ依頼して取立を止め、財産や借金の資料を集めて裁判所へ申し立てます。
【手続の決定】
破産手続きには「同時廃止」と「管財手続き」の2種類があります。一定以上の財産がある場合や、借入理由に浪費やギャンブル等が含まれる場合は、「管財手続き」が選ばれます。
【管財手続き(管財人の調査と換価)】
管財手続きになると、裁判所から選ばれた「破産管財人(弁護士)」が選任されます。管財人は、本人の財産(不動産・車・高額な保険解約返戻金など)を調査・売却して現金化し、債権者へ公平に分配します。また、反省の度合いなどを確認し、借金をゼロにしてよいか判断します。期間中は管財人面談や債権者集会への出席が必要です。
【免責許可(手続完了)】
裁判所から「免責許可決定」が出されれば、借金の支払義務が正式に免除されます。裁判所から「免責許可決定」が出されれば、借金の支払義務が正式に免除されます。
期間の目安は、管財手続きの場合で約半年〜1年です。費用や期間はかかりますが、弁護士と連携して誠実に対応すれば、99万円までの現金など生活に必要な財産を手元に残しつつ、確実に生活の再スタートを切ることができます。
「自分の場合はどうなんだろう」「管財手続きになってしまうのかな」と不安やお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。






