
前回のコラムでは、法人破産においてリース車は原則回収されること、そして自己判断での対応や支払いはNGであるという注意点をお伝えしました。
今回は法人破産での「リース車」返却手順と、依頼者が今すぐやるべき準備を確認していこうと思います。
1. 具体的な返却手順(引き揚げの現場)
破産手続きを代理人が受任しますと、リース会社から代理人宛てに「車の保管場所や引き揚げ日時」についての調整連絡が入ります。
ご依頼者が直接リース会社と交渉する必要はありません。ただ、引き揚げの際に、引き揚げ業者に勝手に敷地に立ち入ってもらうわけにはいきませんので、現場の立ち合いはお願いすることになります。日程調整等のやり取りは代理人が窓口となり、スケジュールを調整した上で、当日の立ち合い時に、車本体や車の鍵や車検証等を引き渡す流れになります。
2.当日の連絡先の確認
自動車の引き上げはリース会社が手配した引き上げ業者が行うことがほとんどです。上記1で決まった日程で対応できる引き揚げ業者が現場に行くことになります。
引き揚げ業者も、車のある現場まで行くのは初めてとなりますので、道に迷ったときや、渋滞等に巻き込まれて到着予定時間が変わるとき、現場で待つ依頼者(または依頼者にお願いされた立ち合いの方)に直接連絡することになります。そのため、事前に、当日立ち会われる方の携帯電話番号をお伺いして先方に伝えておくことがあります。
3. 事前に車内の「私物」や「社内備品」の撤去のお願い
引き揚げ日までに必ず行っていただきたいのが、車内の片付けです。
- ETCカードやドライブレコーダーのSDカードの回収
- 車載の工具、私物、業務用の書類や備品の撤去
- 後付けの設備があればそれの撤去
これらはあらかじめ綺麗に片づけていただく必要があります。一度車が引き揚げられてしまうと、後から「忘れたものを取り出したい」と思っても、回収するのは非常に困難になります。
まずは弁護士に気軽にご相談ください。








