紛争の内容
Aさんは、学生時代の奨学金返済と一人暮らしの生活費補塡のために借入れを開始しました。
その後、近年熱中していた「推し活」(ライブ遠征費、グッズ購入費、配信ギフト等)の支出もクレジットカードで賄うようになり、複数の金融機関からの負債総額は1,000万円弱(約950万円)にまで膨れ上がりました。
返済のために別の業者から借り入れる悪循環に陥り、自力返済が不可能な状態となったため、当事務所に債務整理のご相談をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
本件の最大の懸念点は、「推し活での浪費」が破産法上の免責不許可事由(破産法252条1項4号)とみなされ、高額な予納金が必要となる「管財事件」へ移行してしまうリスクがあったことです。
当方は、スムーズな生活再建を目指して以下の対応を行いました。
負債内訳の可視化と精査:過去の口座振替履歴やカード明細を詳細に分析し、負債の大部分は奨学金返済や生活費といった不可避な支出であることを明確に分類・立証しました。
「過大な浪費ではない」旨の法的主張:推し活への支出は存在するものの、負債全体に占める割合を可視化し、社会通念上「過大」とまでは言えないレベルであることを客観的データとともに提示しました。
同時廃止手続の上申書提出:処分すべき高額資産がないこと、浪費の割合が限定的であること、Aさんが深く反省して家計の立て直しを図っていることを記載した「同時廃止手続の上申書」を裁判所に提出しました。
本事例の結末
丁寧な主張と裏付け資料が裁判所に認められ、高額な管財費用が発生しない同時廃止手続での破産手続開始決定が下されました。
その後も依頼者が誠実に家計管理を続けた姿勢が評価され、裁判所から無事に免責許可決定を獲得し、約1,000万円弱の負債に対する支払義務が完全に免除されました。
本事例に学ぶこと
「推し活の支出がある=即管財事件・免責不許可」ではない:趣味や推し活による出費が含まれていても、負債全体の主因が奨学金や生活費であることを客観的に証明できれば、過大な浪費と判断されないケースがあります。
負債内訳の正確な立証がカギ:単に「浪費ではない」と主張するのではなく、弁護士が明細等を精査して破産法上の観点から正しく整理・上申することが重要です。
早期の弁護士相談が負担軽減につながる:受任後すぐに適切な対応を行うことで、管財費用(予納金等)や手続期間の負担を最小限に抑える「同時廃止」での解決可能性が高まります。
弁護士 安田 伸一朗








