
借金問題に苦しみながらも、「家族のためにマイホームだけは手放したくない」・「何とか住む場所を確保したままリスタートを切りたい」と考えている方にとって、個人再生に設けられている「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンだけはこれまで通り(あるいはスケジュールを見直して)支払い続け、その他の借金を大幅に減額できる方法がございます。
しかし、「毎日、通勤や子供の送り迎えに使っている車はどうなってしまうのか?」という切実な疑問があります。
結論から申し上げますと、家は守れても、車はローンの有無や契約の内容、時価によって手放さなければならなくなるケースがあります。
本コラムでは、個人再生における自動車の取り扱いについて、名義(所有権留保)による引き揚げリスクの違い、引き揚げを回避するための「第三者弁済」の極めて重い注意点、そしてローンがない場合の「時価」と「清算価値」の複雑な関係について弁護士の立場で解説します。
なぜ「家」は守れても「車」は処分されるリスクがあるのか?

そもそも、なぜ個人再生において「家」と「車」でこれほどまでに扱いが分かれてしまうのでしょうか。
その理由は、法律が定めている制度の建付けと、債務整理の大原則である「債権者平等の原則」にあります。
民事再生法という法律に「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特別な規定が明記されています。
国としても、債務者の経済的再生を図る上で「居住の場(家)」を失わせることは、生活基盤を根本から破壊するため避けたいという政策的な配慮があります。
そのため、住宅ローン会社だけを「他の債権者とは別格」として扱い、これまで通り満額を支払い続けることを例外的に認めているのです。
一方で、自動車ローンにはこのような法律上の特例が一切存在しません。
法律上、車は「生活に不可欠な場合もあるが、贅沢品や代替可能な動産としての側面もある」とみなされるため、家ほどの強い保護は与えられていません。
個人再生の手続きに入ると、すべての債権者を公平に扱わなければならない「債権者平等の原則」が厳格に適用されます。
「車がないと困るから、自動車ローンの会社にだけは今まで通り毎月お金を払う」ということは、原則として許されません。
そのため、自動車ローンも他の消費者金融やカードローンと同じように「一律で減額・免除される対象」に含まれることになり、これが原因でローン会社による車の回収(引き揚げ)が発生するのです。
「所有権留保」とは? 名義による引き揚げリスクの違い

愛車が手続き後に手元に残るか、それとも没収されてしまうかを分ける最大の分岐点は、車検証に記載されている「所有者の名義」です。
多くの自動車ローンでは、ローンを完済するまでの間、担保として車の所有権をローン会社やディーラー側に留めておく契約が結ばれています。これを法律用語で「所有権留保」と呼びます。
お手元の車検証(または電子車検証の「自動車検査証記録事項」)の「所有者の氏名又は名称」の欄を確認してください。そこに誰の名前が書かれているかによって、リスクは以下のように変化します。
所有権留保の有無によるリスクの違い
| 車検証の「所有者」名義 | 引き揚げリスク | 詳しいメカニズムと実務上の運用 |
| ディーラー / 信販会社 | 【リスク:極めて大】 原則として強制回収 | ローンが残っている場合、実質的な車の持ち主は会社側です。弁護士が介入(受任通知を発送)した時点で、ローン会社は契約解除と同時に担保権を行使し、レッカー車等で車を引き揚げてしまいます。 |
| あなた自身(本人名義) | 【リスク:低】 原則として引き揚げなし | すでにローンを完済している場合や、銀行のマイカーローンを利用している場合です。法律上の担保(所有権留保)が付いていないため、車そのものを物理的に奪われることはありません。 |
車の所有者が自分名義になっている場合は、車を引き揚げられる心配はありません。
よくあるケースが、「銀行のマイカーローン(信金やろうきん含む)」を利用して車を購入した場合です。銀行のローンは、購入資金を借りて一括でディーラーに支払い、所有権は最初から購入者に移る仕組み(無担保融資)が多いため、車検証の名義は「本人」になります。
ただし、車は引き揚げられなくても、銀行のローン自体は個人再生の対象となるため、以下のような別の問題が発生することに注意が必要です。
・銀行口座の凍結:ローンを借りている銀行の口座に預金がある場合、受任通知が届いた瞬間に口座が凍結され、預金とローンが相殺されてしまいます(給料日の直前などは特に注意が必要です)。
・保証会社の介入:銀行のバックにいる保証会社が代わりにローンを弁済し(代位弁済)、保証会社が新たな債権者となります。
ローンがない車(完済済み)の「時価」と「清算価値」の複雑な関係

「ローンはもうとっくに完済しているし、名義も自分だから引き揚げの心配は一切ない!良かった!」と安心された方もいるでしょう。確かに、その車が物理的に奪われるリスクはありません。
しかし、個人再生特有のルールである「清算価値保障の原則」のルールに注意する必要があります。
1「清算価値保障の原則」とは?
個人再生(小規模個人再生の場合)では、借金が最大5分の1(もしくは最低100万円)程度まで減額されますが、いくら減額されるかには以下の2つの基準のうち「金額が高い方」を採用するというルールがあります。
・法律が定める「最低弁済額」(借金額に応じて100万円〜数百万円)
・自分の持っている財産の総額(=清算価値)
つまり、「自分の全財産を今すぐ現金を換算した金額(清算価値)よりも多い金額を、将来の分割払いで債権者に支払わなければならない」というルールです。
破産して財産を処分される場合よりも、個人再生の方が債権者に多く配当しなければならない、という公平性の担保のための制度です。
2 車の時価(査定額)がそのまま返済総額を引き上げる
ローンがない車は、大きな財産です。したがって、その車が現在いくらで売れるかという「時価(査定額)」が、そのまま自分の清算価値(財産総額)にカウントされてしまいます。
このように、「車を自分の手元に残すことはできても、その車の価値が高ければ高いほど、個人再生の手続きの中で毎月支払うお金が増えていく」という場合もございます。
あまりに返済額が高くなりすぎると、「毎月の収入から支払いきれない」と判断され、個人再生の計画案が裁判所に認められない(再生計画不認可)という最悪の結果を招くこともあります。
実務でよくある質問(Q&A)

Q1. 私個人の個人再生によって、家族名義の車も巻き添えで処分されますか?
→A. いいえ、処分されません。
個人再生はあくまで「個人」の手続きです。
配偶者や親、子供など、家族の名義になっている車であれば、ローンの有無に関わらず、自分の個人再生によって引き揚げられたり財産評価されたりすることはありません。
ただし、車の名義は家族であっても「ローンの連帯保証人」に自分が入っている場合は、自分が個人再生をすることで保証人としての義務が果たせなくなり、一括返済を求められる等の影響が出る可能性があります。
Q2. 地方在住で、車がないと仕事に行けません。そのことを考慮してもらえませんか?
→A. 裁判所が個人の事情で「引き揚げを止める」という命令を下すことはできません。
前述の通り、これはローン会社が持つ正当な担保権(所有権)の行使であるため、裁判所であっても他人の財産権を不当に侵害することはできないからです
Q3. 車を引き揚げられた後、残ったローンの残高はどうなりますか?
→A. 残ったローン(不足額)は、他の借金と一緒に一括して減額の対象になります。
まとめ

個人再生において、マイホームを守りつつ愛車も手元に残せるかどうかは、以下の4つの要素の組み合わせによって決まります。
- 車検証の「所有者」が誰になっているか
- 自動車ローンの残高がいくらあるか
- ローンの肩代わり(第三者弁済)をしてくれる親族がいるか
- ローンがない場合、その車にどれほどの資産価値(時価)があるか
最も危険なのは、自己判断で「親の口座からとりあえずローンの遅れを払っておこう」・「手続き前に、バレないように車の名義を友達に変えておこう(※これは財産隠しという深刻な犯罪行為になり、個人再生が絶対にできなくなります)」といった行動を起こしてしまうことです。
法律のルールを正しく理解し、適切な順序で手続きを踏めば、家も車も両方守りながら借金を劇的に減額し、平穏な日常を取り戻すことは十分に可能です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 安田伸一朗
債務整理
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年の弁護士登録以来、債務整理・借金問題の解決に特化し、自己破産、個人再生など、多重債務に苦しむ依頼者の生活再建に向けて数々の解決事例あり。最新の法制度に基づいた緻密な戦略と丁寧なヒアリングで、生活再建や早期の根本解決へと導くことに注力。









