事案の内容
破産者の方は、20年以上にわたり、パチンコや競馬などに多額の資金を費やすようになりました。
収入もそれなりにありましたが、数千万円を費やしている状況であったため、借り入れを繰り返し、負債を大きく増やしてしまいました。
そのため、自己破産手続きの申立てをされました。
最終的に、負債額は約1300万円になっていました。
管財業務の経過
本件では、パチンコや競馬などにより多額の負債が生じたという事情がありました。
また、返済に窮したことから、クレジットカードにより購入した商品を現金化する行為もおこなっていました。
これらは、破産法上の免責不許可事由に該当する可能性があります。
そこで、破産者の方および申立代理人と面談し、これらの行為の原資や、費やした金額などを聞き取りました。
加えて、通帳の取引履歴等からも調査を行いました。
また、破産者の方には毎月家計簿を提出していただき、毎月の収支がマイナスになっていないか、無駄遣いはなされていないか等を確認しましたが、家計簿上の特段の問題はありませんでした。
本事例の結末
本件管財業務での調査の結果、本件でのパチンコや競馬については、破産者自身の資力を超えた取引をおこなったものと評価せざるを得ず、かつ、当該行為によって著しく過大な債務を負担したものと言わざるを得ないことから、免責不許可事由に該当するものと判断しました。
もっとも、破産に至った一切の経緯や免責不許可事由の程度、管財人の調査への協力状況、経済的更生の可能性、破産債権者からの意見等の事情を考慮した結果、裁量免責が相当であるという意見を出しました。
最終的には、裁判所も免責許可の決定を出しました。
本事例に学ぶこと
破産者の方には、射幸行為による免責不許可事由もありました。
もっとも、債務を増やしてしまったことを反省していたことから、様々な事情を考慮して、免責が許可された事例でした。
弁護士 赤木 誠治








