紛争の内容
裁判所から、破産管財人に選任され、破産者について免責をして良いかの調査を行うことになりました。申立書を見ますと、交際相手との生活費のためにカードを利用し、また、自動車をローンで購入した等の事情が記載されておりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産者と面談し、交際相手との生活の中で、交際相手が返済をしてくれることを頼りに、カードの利用を続けた結果、交際相手が返済をしてくれなくなったこと、また、交際相手の求めに応じて自動車をローンで購入したり、使途を示されないままカード会社から借り入れをするように依頼されて140万円程度を借りた結果、返済に窮するようになった事実が判明しました。
他方、破産者から提出された預金の取引履歴や家計簿を確認すると、破産者は弁護士に債務整理を依頼した後は、毎月の給与の範囲で生活を行い、再び借金をする可能性は相当程度低下している事実が判明しました。
本事例の結末
以上のような状況を踏まえ、破産管財人として、破産者には浪費による免責不許可事由(破産法第252条1項4号)が存在するものの、経済的な再出発のために裁量免責(破産法第252条2項)を認めることが相当である旨の意見を裁判所に提出しました。裁判所は、破産者について免責を認める決定を行いました。
本事例に学ぶこと
浪費による免責不許可事由が存在しても、その浪費の程度や負債の金額、並びに、弁護士に債務整理を依頼した後の生活状況を考慮して、破産者の経済的な再出発のために免責を認めることがあります。
弁護士 村本 拓哉








